| ホテルの公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、ご宿泊のご継続および館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。 |
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| 記 | |||||||||
(1) 客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。 |
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| イ 動物、鳥類等 ロ 悪臭を発するもの ハ 常識的な量をこえる物品 ニ 鉄砲、刀剣等 ホ 火薬、揮発油の発火または引火しやすいもの ヘ その他、他の宿泊客の安全性を脅かす物件と認められるもの |
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(9) 館内および客室内で高声、放歌または喧騒な行為等で、他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をかけたりなさらないでください。 |
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| 第1条(適用範囲) | |||||||||
| 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 | |||||||||
| 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 | |||||||||
| 第2条(宿泊契約の申込み) | |||||||||
| 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 | |||||||||
(1) 宿泊者の氏名、電話番号 |
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| 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 | |||||||||
| 第3条(宿泊契約の成立等) | |||||||||
| 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 | |||||||||
| 2 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。 | |||||||||
| 3 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 | |||||||||
| 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約) | |||||||||
| 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 | |||||||||
| 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 | |||||||||
| 第5条(宿泊契約締結の拒否) | |||||||||
| 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 | |||||||||
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
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| 第6条(宿泊客の契約解除権) | |||||||||
| 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 | |||||||||
| 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが 申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、 別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの 違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 | |||||||||
| 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
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| 第7条(当ホテルの契約解除権) | |||||||||
| 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 | |||||||||
(1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。 |
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| 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 | |||||||||
| 第8条(宿泊の登録) | |||||||||
| 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 | |||||||||
(1)宿泊客の氏名、住所及び電話番号 |
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| 第9条(客室の使用時間) | |||||||||
| 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 | |||||||||
| 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は追加料金を申し受けます。 | |||||||||
| 第10条(利用規則の遵守) | |||||||||
| 宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。 | |||||||||
| 第11条(料金の支払) | |||||||||
| 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。 | |||||||||
| 2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードにより、宿泊の登録の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 | |||||||||
| 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 | |||||||||
| 第12条(当ホテルの責任) | |||||||||
| 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 | |||||||||
| 2 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけた時に終わります。 |
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| 第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱) | |||||||||
| 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 | |||||||||
| 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 | |||||||||
| 第14条(寄託物等の取扱) | |||||||||
| 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。 |
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| 2 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 | |||||||||
| 3 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。 | |||||||||
| 第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) | |||||||||
| 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 | |||||||||
| 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、1ヶ月間保管します。お飲物、食品は翌日処分いたします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分します。 | |||||||||
| 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 | |||||||||
| 第16条(宿泊客の責任) | |||||||||
| 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 | |||||||||
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